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制度・概要等

介護保険 業務内容

平成12年4月から実施された介護保険制度において、国保連合会は、介護保険法第176条により国民健康保険法の規定によるほか、以下の業務を行っています。
介護給付費の審査支払について
介護給付費の審査支払について

保険者から審査支払業務の委託を受け、介護給付費に係る審査及び支払を行っています。
まず、事業所等からの介護給付費の請求を受け付けます(請求は、原則として伝送または磁気媒体です。)。そして、介護給付費審査委員会による審査後、保険者への請求及び事業所等への支払を行います。また、介護保険では、利用者個々に支給限度額が定められていて、支給限度基準内の請求であるか等をコンピュータでチェックしています(上限審査)。
 
審査支払事務の委託保険者(平成24年4月1日現在)
 
市町 18保険者
一部事務組合 1保険者
[一部事務組合の内訳]
・島原地域広域市町村圏組合(構成:3市)

介護保険保険者一覧

(2012-10-24 ・ 61KB)

介護給付費審査委員会について

介護給付費審査委員会について

審査委員会は、介護給付費請求内容を審査するため国保連合会に設置された機関ですが、審査が厳正かつ効率的に行われるよう、サービス担当者を代表する委員2名、市町を代表する委員2名、公益を代表する委員2名、合計6名の三者構成で組織されています。
委員の人選については公正を期すため、それぞれの関係機関、団体の推薦に基づき連合会理事長が委嘱しています。
なお、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護における緊急時施設療養費及び特定診療費、介護保健施設サービスにおける緊急時施設療養費並びに介護療養施設サービスにおける特定診療費の請求については、医師で構成する介護医療部会の委員3名によって審査しています。
 

介護保険 業務全体図

審査支払業務全体図

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長崎県国民健康保険団体連合会

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