請求方法
請求方法について
平成30年以降は伝送(インターネットのみ)または、磁気媒体(CD-R)での電子データによる請求が原則です。
次のような事業所につきましては、平成30年度以降も帳票(紙)の請求が認められていますが、国保連合会への届出が必要です。
(1)支給限度額管理にかかる理由
【居宅サービス事業所】
①支給限度額管理が不要なサービス1種類のみを実施
②支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
③支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
【施設サービス事業所】
①施設サービス(介護福祉施設及び介護保健施設)のみを行う50床未満の介護保険施設
②施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
③施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
④施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
(2)従業員の年齢による理由
常勤の介護職員その他の従業員の年齢が、平成30年3月31日においていずれも65歳以上である
(3)その他の理由
回線機能障害他電子化にあたり特に困難な事情がある
○帳票(紙)での請求に必要な届
【居宅サービス事業所】
①支給限度額管理が不要なサービス1種類のみを実施
②支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
③支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
【施設サービス事業所】
①施設サービス(介護福祉施設及び介護保健施設)のみを行う50床未満の介護保険施設
②施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
③施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
④施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
(2)従業員の年齢による理由
常勤の介護職員その他の従業員の年齢が、平成30年3月31日においていずれも65歳以上である
(3)その他の理由
回線機能障害他電子化にあたり特に困難な事情がある
○帳票(紙)での請求に必要な届
○介護電子媒体化ソフトについて
帳票(紙)紙請求から電子媒体による請求への切替えをご検討の場合、無償で国保連合会より電子媒体化ソフトの提供ができます。本サイト内「介護電子媒体化ソフト」をご覧いただき、ご希望の方は国保連合会へお申込みください。
○磁気媒体(CD-R)での請求について
磁気媒体を提出される際にご覧ください。
請求様式等について
■請求明細様式等
◎参考資料(サービスコード、記載要領等)
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◎様式
令和元年5月改正に伴い、介護給付費の請求明細様式が変更されます。令和元年
6月審査提出分より新しい様式での提出をお願いします。
◎再審査申立書(緊急時施設療養費用・所定疾患施設療養費、特別療養費、
特別診療費の審査内容に疑義がある場合)
再審査申立書様式 (2019-12-12 ・ 18KB) |
■再審査申立事由コードについて
再審査申立事由コードについてはこちらをご参照ください。
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FAQ
■問い合わせに関して
上記資料等をご参照後、どうしてもわからない事例に関しては本フォームでFAXにてお問い合わせください。
お問い合わせ先 長崎県国保連合会 介護保険課 FAX 095-826-7325
FAX問い合わせ票 (2023-01-24 ・ 22KB) |