請求・支払等
障害福祉サービス費等の請求から支払まで
障害福祉サービス費等の請求は、電子請求受付システムによるインターネット請求のみとなります。事業所は、簡易入力システムまたは取込送信システムで作成した請求データを、電子請求受付システムから国保連合会へ送信することによって障害福祉サービス費等の請求をすることとなります。

*簡易入力システムまたは取込送信システムは、電子請求受付システムにログイン後
ダウンロードできるシステムです。
*電子請求受付システムにログインするためには、国保連合会から郵送される
ID(またはテストID)と(仮)パスワードが必要です。
*請求データの送信には、電子証明書の発行申請およびダウンロードが必要です。
ダウンロードできるシステムです。
*電子請求受付システムにログインするためには、国保連合会から郵送される
ID(またはテストID)と(仮)パスワードが必要です。
*請求データの送信には、電子証明書の発行申請およびダウンロードが必要です。
新規指定サービス事業所がIDを取得するまで

*長崎県から新規事業所情報を連合会が取得後、①の書類を郵送します
*②の返送がない場合、請求に必要な③のIDの発行はできません
IDを取得した事業所が請求をするまで(簡易入力ソフトを使う場合)

請求から支払まで

① 請求の受付は 毎月10日18:00 です
⑥ 請求内容に誤りがある場合「返戻等一覧表」にてお知らせします
⑦ 請求確定後の支払情報は「支払決定額通知書」等にてお知らせします
⑨ 給付費の支払は、原則毎月15日です(15日が休日の場合、16日以降の平日)
⑥ 請求内容に誤りがある場合「返戻等一覧表」にてお知らせします
⑦ 請求確定後の支払情報は「支払決定額通知書」等にてお知らせします
⑨ 給付費の支払は、原則毎月15日です(15日が休日の場合、16日以降の平日)
請求受付締切日および支払日
障害福祉サービス費等の請求受付は、毎月1日~10日の期間です。
10日は土日・祝日関係なく電子請求受付システムにて受付を行っておりますが、18:00で受付窓口が自動的に閉まります。
一度請求した内容に誤りがあった場合、10日の18:00までは電子請求受付システムから取下げおよび再請求が可能です。毎月10日は請求が集中しますので、受付締め切りに間に合うよう余裕をもった請求をお願いします。
10日は土日・祝日関係なく電子請求受付システムにて受付を行っておりますが、18:00で受付窓口が自動的に閉まります。
一度請求した内容に誤りがあった場合、10日の18:00までは電子請求受付システムから取下げおよび再請求が可能です。毎月10日は請求が集中しますので、受付締め切りに間に合うよう余裕をもった請求をお願いします。
障害福祉サービス費等の支払日は、原則、請求月の翌月15日(15日が土日・祝日の場合は16日以降の営業日)です。
支払額等に関しては、月末にお知らせする「返戻等一覧表」および「支払決定通知書」を電子請求受付システムより取得してご確認ください。
支払額等に関しては、月末にお知らせする「返戻等一覧表」および「支払決定通知書」を電子請求受付システムより取得してご確認ください。
受付締切日および支払日につきましては、電子請求受付システムのお知らせ一覧に掲載しておりますのでご確認ください。
振込口座の変更について
障害福祉サービス費等振込口座情報が変更となった場合は、国保連合会への届が必要となります。『振込口座変更フロー図』および記載例をご参照いただき、国保連合会までご連絡ください。
お問い合わせ先 長崎県国保連合会 介護保険課 ℡095-826-7296
過誤処理について
請求確定後に請求誤りが分かった場合、事業所から市町村に対して過誤申立をし、請求実績を取り下げる必要があります。(=給付費の返還)
過誤申立がされた場合、連合会で過誤調整を実施します。(=取り下げた請求実績分を過誤申立該当月の請求した給付費から差し引く)
過誤申立をした事業所は、必要に応じ、誤りを正した明細書を再請求してください。
過誤申立をした事業所は、必要に応じ、誤りを正した明細書を再請求してください。
過誤処理の流れ

過誤調整は請求明細書単位で行われます。請求明細書の一部分のみを取り下げることはできません。また、一部分のみの追加請求もできません。
過誤申立をせずに再請求をすると、重複請求となりエラーとなります。
過誤申立をせずに再請求をすると、重複請求となりエラーとなります。
明細書を過誤した場合、処遇改善助成金(平成24年3月サービス提供分まで)およびサービス提供実績記録票も同時に取り下げられます。
再請求の際は、明細書とともに必要に応じて再提出してください。
再請求の際は、明細書とともに必要に応じて再提出してください。
利用者負担上限額管理結果票は、過誤対象ではありません。管理結果に誤りがあった場合、作成区分を「修正」として再度提出してください。
上限管理の修正をする場合は、管理結果の修正によって請求明細書に変更が生じる事業所の明細書の過誤申立が必要です。修正をする上限管理事業所は該当事業所に対し、過誤申立および再請求をするように連絡してください。
過誤申立の処理結果等につきましては、「障害福祉サービス費等過誤決定通知書」および「障害福祉サービス費等支払決定内訳書」にてご確認ください。
過誤申立を行う場合、本会が過誤調整を行う月および事業所が再請求を行う月を市町にご確認ください。
過誤申立の差し引き金額が請求金額よりも多い場合、支払金額が発生しないもしくは少ない支払金額となってしまう場合がありますのでご注意ください。
過誤申立を行う場合、本会が過誤調整を行う月および事業所が再請求を行う月を市町にご確認ください。
過誤申立の差し引き金額が請求金額よりも多い場合、支払金額が発生しないもしくは少ない支払金額となってしまう場合がありますのでご注意ください。


過誤申立事由コードは、上2桁:申立対象様式番号、下2桁:申立理由番号の4桁で構成されています。下記の一覧表をご参照のうえ、市町に提出ください。

例)障害福祉サービス費の生活介護を請求誤りで
過誤申立する場合 → 1 0 0 2
上2ケタ 下2ケタ
過誤申立する場合 → 1 0 0 2
上2ケタ 下2ケタ
申立対象様式番号一覧【上2ケタ】

申立理由番号一覧【下2ケタ】
(障害福祉サービス費障害児通所給付費ともに共通)
(障害福祉サービス費障害児通所給付費ともに共通)

お問い合わせ
介護保険課障害者給付担当
TEL 095-826-7296(直通) FAX 095-826-7325
TEL 095-826-7296(直通) FAX 095-826-7325