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再審査・取り下げ依頼

再審査依頼

※病名漏れ、記載漏れ、記載誤り等による減点査定の場合、証拠となる参考資料の添付が必要です。

取り下げ依頼

 請求当月のレセプトの取り下げ依頼は、本会審査課までご連絡ください※1
 なお、請求翌月以降(審査決定後)のレセプトの取り下げについては、該当保険者へ直接ご依頼ください※2。そのうち、保険者が県外の場合は、以下フォームに必要事項を入力(記載)のうえ、本会業務管理課管理・療養費班宛て送付してください。
※1 請求当月の取り下げについては、審査処理の進捗状況により当月返戻できない場合がありますが、
   その際は、翌月以降の取り下げ方法にてご対応ください。
※2 保険者への電話連絡は請求翌月7日以降にお願いします。
 取り下げ依頼月保険者取り下げ依頼方法連絡先等
請求当月県内本会審査課へ電話連絡審査課
(095)826-7731
県外
請求翌月以降県内保険者へ電話連絡各保険者へ
県外
本会業務管理課
管理・療養費班へ
取り下げ依頼書送付
〒850-0025
長崎市今博多町8-2
長崎県国民健康保険団体連合会
業務管理課管理・療養費班
(095)826-7292
 

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 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

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