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交通事故にあったら

1.交通事故にあったら保険証を使うことができます

交通事故など、第三者行為が原因でケガをした場合、保険証を使うことができます。
本来は、加害者が負担しなければなりませんが、加害者の経済的理由等により治療できなくなるのを防ぐため、保険証を使用して治療を受けることができます。
※第三者行為…加害者である第三者の不法行為により被害者が傷病を負うこと。

2.必ず保険者窓口へ届出を!

保険証を使用して治療すると、その治療費は保険者が一時的に立て替えたことになり、後日、保険者は加害者にその立て替えた医療費を請求します。
そのため、保険証を使って治療したときは、保険者の窓口へ「傷病届等の書類」の届出が義務づけられています。
※保険者…ここでは市町や国保組合、後期高齢者医療広域連合を指します。 

●保険者の窓口に届出が必要な書類等
 ・保険証
 ・印鑑
 ・交通事故証明書

※その他、下記の【届出に必要な書類】をご準備ください。
※保険者へのご相談はこちら 
 なお、損害保険会社等(任意保険)が保険対応を行った交通事故については、その保険会社等による傷病届提出の支援・協力を得ることができます。その場合は各損害保険会社等(任意保険)へお問い合わせください。
届出に必要な書類(交通事故)】
令和3年7月1日に損保団体との覚書再締結に伴い、「第三者行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「人身事故証明書入手不能理由書」、「同意書」の様式を変更しています。
届出に必要な書類(交通事故以外)】
令和4年4月1日以降の事故発生分より、ペットによる噛みつき、食中毒、けんか等全ての傷害事故を対象とし受託範囲を拡大しました。

3.治療が終わったら保険者が加害者に請求します

すべての治療が終了したら、保険者が加害者に対して損害賠償(当該医療費)の請求を行います。

万一に備えて・・・

交通事故には日頃から十分注意しましょう。
自分や家族の生活を守るためにも、
自動車やバイクに乗る人は任意保険に加入しましょう。

交通事故でケガ等を負わせた場合、多額の医療費がかかってしまうことが多く、加害者にとっては金銭的・精神的に大きな負担となるのが実状です。

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 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

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