本文へ移動

第三者行為について

第三者行為求償事務

交通事故等の発見

  本来、第三者の行為による保険事故が発生した場合は、国保法施行規則第32条等により、直ちに
 「被害者の届出」を行うことが世帯主又は組合員に義務づけられていますが、
  現状はこの届出義務が被保険者に周知されているとは言い難く、その普及の徹底と事故の発見に
  努めることが必要です。

  ※早期発見により求償事務が円滑に推進されますようお願いします。
 

第三者行為該当レセプトにおける特記事項の記載方法について

特記記載方法

また、被保険者(関係者)が、第三者行為について窓口へ相談にこられた際の対応や質問等がありましたら、求償事務室(直通095-826-7391)へお問い合わせください。

◆推奨ブラウザ
InternetExplorer7 以上
 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

各課の連絡先はこちら

7
4
2
6
7
4
TOPへ戻る