本文へ移動

第三者行為について

第三者行為(交通事故等)損害賠償求償事務共同処理事業

保険者・広域連合から委託を受けて、国民健康保険給付・後期高齢者医療給付及び介護保険給付の第三者行為のうち交通事故等に係る損害賠償請求及び収納事務を行っています。
 
 (1)レセプトによる交通事故の把握及び通報
 (2)求償事務に関する調査及び相談
    ※顧問弁護士による第三者行為に関する求償事務相談
     第三者行為の求償に伴う法律的問題の解決を円滑に行うため、顧問弁護士を設置し、保険
          者からの相談並びに求償請求額の催促を行います。
 (3)第三者に対する損害賠償の請求並びに受領
 (4)その他、求償事務に必要な事項

【提出書類について(交通事故)】

令和3年7月1日に損保団体との覚書再締結に伴い、「第三者行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「人身事故証明書入手不能理由書」、「同意書」の様式を変更しています。

【提出書類について(交通事故以外)】

令和4年4月1日以降の事故発生分より、ペットによる噛みつき、食中毒、けんか等全ての傷害事故を対象とし受託範囲を拡大しました。
◆第三者行為(交通事故等)損害賠償求償事務共同処理事業フロー
フロー図

◆推奨ブラウザ
InternetExplorer7 以上
 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

各課の連絡先はこちら

7
4
2
6
7
6
TOPへ戻る