苦情相談業務
苦情処理の目的
国保連合会が受付ける苦情相談は、介護保険法に基づき、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。介護サービスに関わる利用者、家族等からの苦情申立を受け付け、介護サービス事業者等に対してサービス内容等を調査し、必要な指導・助言を行っています。
*介護保険法第176条第1項第3号
(サービスの質の向上に関する調査、事業者及施設に対する必要な指導・助言)
国保連合会で対応できる苦情
(1)介護保険法上で指定サービスであること
苦情処理の対象は、介護保険法上で指定されている居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス等
の事業者が行うサービスについての苦情です。
(2)市町域を超える案件である場合
事業者所在地と利用者(申立人)の居住地の市町が異なり、広域に影響が及ぶ可能性がある場合。
(3)市町及び広域連合等で取り扱うことが困難な場合
権利関係が複雑で高度な法解釈が必要な場合、悪質な事業者で調査・指導が困難な場合など。
(4)申立人が国保連合会での処理を希望する場合
介護サービスの利用者、介護サービスの利用を希望した者、又これらの代理人(利用者等の同意が
得られない特別の事情がある場合で、連合会が特に認めた者を含む。)が連合会での処理を特に
希望する苦情。
国保連合会が行う苦情対応の対象とならないもの
苦情内容によっては、「介護サービスの質の向上」に関連しないため、国保連合会では苦情の処理ができない場合があります。なお、国保連合会の苦情処理では、申立人と事業者間との調整や斡旋はできません。
(1)指定基準違反の事案
(2)要介護認定又は要支援認定に関する不服審査対象の事案
(3)既に訴訟を起こしている事案
(4)訴訟が予定されている事案
(5)損害賠償などの責任の確定を求める事案
(6)契約の法的有効性に関する事案
(7)医療に関する事案や医師の判断に関する事案
※ 申立人が匿名の場合の苦情申立書は、原則として受理できません。
介護サービス苦情相談窓口
苦情申立書(様式と記入方法)
介護苦情申立に関する留意事項 (2012-10-24 ・ 120KB) |
介護サービス苦情申立書 (2021-06-22 ・ 61KB) |
介護サービス苦情申立書の記入方法 (2012-10-24 ・ 137KB) |